労働問題

  • ある日突然解雇されて納得できない
  • 契約社員だったが、雇い止めに遭ってしまった
  • 残業代が支払われていない
  • 上司からパワハラを受けて悩んでいる
  • 労災に遭ったが、勤務先が適切に対応してくれない
  • 就業規則を作成、改定したい
  • 労働法の改正に適切に対応したい
  • 労務トラブルを防止、解決したい

労働トラブルに巻き込まれた方、弁護士がサポートいたします。
泣き寝入りする前に、ご相談ください。

ガイア総合法律事務所では雇用者側からのご相談やご依頼も承っております。

はじめに

日本では企業に勤める労働者の割合が多く、労働トラブルはほとんどの人にとって身近な問題といえます。

しかし会社と労働者個人の間には大きな力の差があり、お一人で対応すると不利になってしまうケースが多数です。不当解雇や残業代不払いに遭っても、権利を実現できるとは限りません。

労働トラブルは企業側にとっても重要事項です。企業の財産は「人、物、金」の3つであり、従業員は企業の原動力となります。従業員とトラブルになると、単純に本人だけの問題にとどまらず、社内全体の士気にかかわるケースも少なくありません。もちろん対応コストもかかってしまうでしょう。

労働トラブルは可能な限り未然に防ぐべきですし、万が一発生してしまったら早めに収束させる必要があります。

当事務所では、労働者側からも企業側からもご相談をお受けしております。

相次ぐ法改正

近年、労働分野では法改正が相次いでいます。

・労働審判法の施行

平成18年4月、労働審判法が施行されて「労働審判制度」が導入されました。
これにより長期に及んでコストのかかる訴訟をしなくても、労働トラブルを早期解決できるケースが大幅に増えました。

・労働契約法が施行

平成20年3月、労働契約法が施行されて、雇用に関するルールがまとめられました。平成25年4月1日に改正法が施行されています。

・労働契約法の改正

令和元年4月、改正労働契約法が施行されました。年次有給休暇の取得が義務化され、残業時間の規制が強化され、高度プロフェッショナル制度が創設されたなど、さまざまな変更が行われています。また民法改正のタイミングに合わせて賃金請求権の時効も延長されました。

・令和3年4月 パートタイム・有期雇用労働法

令和3年4月には、パートタイム労働者や有期雇用労働者に関するルールをまとめたパートタイム・有期雇用労働法が施行されました。

・労働者派遣法の改正

労働者派遣法は1986年に施行された法律ですが、その後何度も改正されて現在に至ります。最新の改正法施行時期は2021年4月です。

法改正が活発化する理由

従来から法整備や法改正の多かった労働分野ですが、近年さらに法改正が活発化しようとしています。

働き方改革

政府は現在「働き方改革」に力を入れています。働き方改革とは、労働者がそれぞれの事情に応じて多様な労働スタイルを柔軟に選択できる世の中に変えていくことです。
たとえば副業を解禁したり柔軟な労働時間制度を導入したり介護や育児などの休業制度を充実させたり有給休暇取得を義務化させたりするのも働き方改革の一環です。

「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」により、以下の重要な8つの労働法が改正されます。

  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
  • じん肺法
  • 雇用対策法
  • 労働契約法
  • 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

情報技術の発展

近年では、急激に情報技術が発展しており、労働分野においても電子化が推し進められています。
たとえばこれまで書面交付が必須であった雇用条件通知書も、労働者の希望があればメールなどの電子的な方法で交付できるように法改正されました。

労働分野では今後も法改正が頻繁に行われると予想されます。企業としては改正内容を正確に把握し適切に業務フローや労務管理方法を変更する必要があるでしょう。労働者側としても、自分にどのような法的権利が認められるのか正しく把握しておくべきです。

このような方はご相談ください

使用者側

  1. 残業代請求を受けた方
  2. セクハラ・パワハラを部下等から主張された方
  3. 労働審判を起こされてしまった
  4. 労働訴訟を起こされてしまった
  5. 労働災害が発生した方
  6. 労働問題を未然に防止したい経営者の方

労働者側

  1. 残業代を請求したい方
  2. 退職代行サービスを利用したい方
  3. 同業他社への転職・独立を考えている方(競業避止義務)
  4. パワハラ・セクハラを受けた方
  5. 突然リストラされた方

弁護士に依頼するメリット

労働者の方が弁護士に依頼するメリット

労働者が弁護士に労働トラブルへの対応を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

企業側との力の差を埋められる

1個人である労働者と企業とでは、どうしても大きな力の差があります。
1人で交渉しようとしても、不利になってしまうケースが多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、力の差を埋められます。弁護士は法的な知識を駆使して交渉できますし、会社が対応を拒否すれば裁判を起こして労働者の権利を実現できるからです。

ブラック企業が相手でも権利を実現できる

勤務先がいわゆる「ブラック企業」の場合、残業代請求や労災への適切な補償、不当解雇の撤回などを求めても対応してもらえる可能性は低いでしょう。
「仕方がない」とあきらめてしまう労働者の方も少なくありません。

弁護士に依頼すれば相手がブラック企業かどうかは関係ありません。裁判を起こしてでも権利を実現できるので、泣き寝入りする必要がなくなります。

労力や時間を節約できる

労働者が1人で企業と渡り合おうとすると多大な労力と時間がかかります。
弁護士に任せてしまえば企業側との交渉、労働審判や訴訟に全面的に対応するので、労働者個人の貴重な労力や時間を節約できます。
転職活動をしたり仕事や趣味に打ち込んだりできるようになり、メリットを得られるでしょう。

ストレスがかからない

トラブルを抱えていると、大きなストレスが溜まるものです。
弁護士に任せれば自分で率先してトラブル解決に対応しなくてよいので、ストレスも大きく軽減されます。不安な気持ちになったときにも弁護士に打ち明けてアドバイスを受ければ、安心できるでしょう。

企業側が弁護士に依頼するメリット

企業側が弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

労働トラブルの予防

顧問契約を締結するなどして日頃から労務管理について弁護士からアドバイスを受けていると、余計な労働トラブルを予防できます。
たとえば雇用契約書や雇用条件通知書、就業規則の整備や見直し、改正法へのアップデートを行っておけば、リスクを大きく軽減できるでしょう。
未払い残業代の発生も防げますし、解雇する際には法律の要件に照らして対応できるので後で「不当解雇」と主張される危険性が低下します。

早期解決できる

実際に従業員との間でトラブルが起こってしまったときにも、弁護士に対応を任せれば早期解決が可能です。
弁護士が企業の代理人として交渉して合意を目指すこともできますし、従業員が労働審判や訴訟を起こしてきたときにも適切に対応できます。
トラブルの火種を放置するとどんどん拡大するケースも多いので、早めの対処が肝心です。

労働審判や裁判への対応

労働審判や訴訟を起こされたら、裁判所のルールに従って適切に対応しなければなりません。法的に正しい主張を書面にまとめ、証拠も提出する必要があります。経営者や従業員などの方が対応するのは困難ですし、多大な労力と時間を割かれてしまうのも問題です。

弁護士に任せれば裁判手続きに適切に対応できて、安心です。経営者ご本人や役員、従業員等の方は本来の業務に専念できて、会社の生産性を落とすリスクも発生しません。

 

顧問契約のご案内

当事務所の顧問契約の内容はこちらになりますのでご参照ください。

 

取り扱い業務

1.法律相談

労働者側や企業側からの労働相談をお受けします。トラブルに巻き込まれた後だけではなく、予防法務や顧問契約のご相談も受け付けています。

2.サービス残業

労働者の方へ

残業しているのに適正に残業代が払われていない場合、企業側へ未払い残業代を請求できる可能性があります。ただし残業代の請求権には時効が適用されるので、お早めにご相談ください。

企業側の方へ

従業員から残業代請求をされたとき、弁護士が適正な金額を算定し、交渉に対応いたします。自己判断で対応すると過大な金額を払う結果となり不利益を受ける可能性がありますので、お早めのご相談をおすすめします。

3.パワハラ・セクハラ

労働者の方へ

社内でパワハラやセクハラの被害に遭っている場合、我慢していると心身の調子を崩してしまう方が多数いらっしゃいます。弁護士がアドバイスやサポートをいたしますので、早めに対応しましょう。

企業側の方へ

雇用者は社内でパワハラやセクハラ問題が発生しないように対策をとる必要があります。相談窓口をもうけて、何かあればすぐに対応できるように体制をととのえておきましょう。弁護士がトラブル予防や解決のサポートを致します。

4.不当解雇

労働者の方へ

会社の都合で一方的に解雇された、雇い止めに遭った、不本意なリストラをされた、解雇理由や懲戒解雇に納得できない、解雇予告手当が払われていない、退職勧奨に遭って悩んでいるなど、解雇トラブルについては弁護士までご相談ください。

企業側の方へ

解雇した従業員から「不当解雇」を主張されたら、本当に法律上の要件を満たさないのか綿密に検討しなければなりません。またそもそも不当解雇といわれないように、適切な手順を踏んで解雇を進めるべきです。弁護士がアドバイスや交渉の代行をいたします。

5.労働審判・裁判

会社から残業代が払われていない、不当解雇に納得できないなどの事情で労働審判や訴訟を起こしたいとき、弁護士が代理人として活動します。企業側の代理も可能ですので、お気軽にご相談ください。

6.労働災害

労働者の方へ

労災が発生すると、労災保険の申請をすべきです。企業側に落ち度があれば、企業側への損害賠償請求も可能です。困ったときには弁護士がサポートしますので、まずは一度ご相談ください。

企業側の方へ

労災が発生したら、雇用者は労基署へ報告しなければなりません。労災保険の申請にも協力すべきですし、自社に落ち度があれば損害賠償しなければならない可能性もあります。日頃から労災を予防するための対策もとっておくべきです。労災対応は弁護士までおまかせください。

7.雇用契約トラブル

有期雇用労働者(契約社員)や派遣労働者(派遣社員)などの雇用契約に関するトラブルにもご相談に応じます。
雇い止めをされた、同一労働同一賃金が守られていないなど、お困りの労働者の方はお問い合わせください。企業側からのご相談も承っておりますので、従業員とのトラブル予防や解決にお役立てください。

8.退職代行

労働者の方へ

退職したいとき、ご自身で会社へ伝えるのが難しければ弁護士が退職代行いたします。ブラック企業で辞めさせてもらえない、上司と直接話したくないなどの方はぜひご相談ください。

企業側の方へ

突然知らない退職代行会社から退職の通知が来て困惑しているなら、弁護士が正しい対処方法をお伝えいたします。自己判断で対応してトラブルを大きくする前にご相談ください。

9.労働問題防止(顧問契約)

労働トラブルを予防するために顧問契約のサービスも提供しています。株式会社や社団法人、医療法人、個人事業主など各種の雇用主の方からご相談を受けておりますので、転ばぬ先の杖として、ぜひとも積極的にご活用ください。

関連コラム

無料法律相談のご予約

03-5511-4555

24時間受付中 時間外の受付は原則翌日にご返信(土日を除く)

オンライン相談にも対応(全国対応)

面談は完全予約制

無料法律相談のご予約

(初回30分無料相談)

03-5511-4555(受付時間:平日 10:00 ~ 18:00)24時間受付中

時間外の受付は原則翌日にご返信(土日は除く)

オンライン相談にも対応(全国対応)

面談は完全予約制 予約ページはこちら

東京都港区新橋3丁目2番3 千代川ビル6階
ページの先頭へ