相続・遺言

相続人となった方へ

遺産を相続すると、膨大な相続手続きに対応しなければなりません。
相続人同士の意見が合わずにもめてしまうと「争族」となってしまうケースも多々あります。
専門家によるサポートを受けるとスムーズに進められますので、相続人の立場になったらお気軽にご相談ください。

はじめに

相続法の分野では、近年法改正が行われました。そのため手続きを進めるに際して法律知識の必要性が高まっています。実際にも相続手続きを進めるには相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議や相続登記など、多数の事項に対応しなければなりません。
また相続の場面では税務や不動産の評価など、さまざまな分野が関連します。弁護士だけではなく司法書士や税理士などの専門家への依頼事項が含まれるので、個別に依頼すると手間がかかってしまうものです。

さらに相続は家族・親族間の問題であるということの性質上、お互いが感情的になりやすい特徴があります。
冷静に話し合いができず遺産分割調停や審判となって数年以上のもめごとに発展してしまい、親族づきあいがなくなってしまうケースも少なくありません。
お金や財産も絡むのでお互いが必死になり、ストレスを溜め込んでしまう方も多数いらっしゃいます。

相続法の大改正だけではなく判例も変化しているため、新しい動きを踏まえた適切な対応をしていかなければなりません。当事者の方たちだけで適切かつスムーズに相続手続きを進めるのは困難といえるでしょう。
他士業とも連携している相続問題に長けた弁護士に対応を依頼することが重要です。

遺産分割とは

相続手続きで特に重要なのが遺産分割です。
遺産分割とは、それぞれの相続人がどの遺産を取得するかを決める手続きです。
民法では法定相続人や法定相続分が決められていますが、それぞれの法定相続人についての具体的な相続方法までは決められていません。
そこでまずは、相続人が話し合って遺産分割協議を行い、具体的な遺産分割方法を決めなければならないのです。

遺産分割の方法としては以下の3パターンがあります。

  • 現物分割
    遺産をそのまま分ける遺産分割方法です。たとえば土地を分筆してそれぞれの相続人が取得するケースなどです。

  • 代償分割
    代償分割とは、遺産を受け取る相続人が他の相続人へ代償金を払って清算する遺産分割方法です。

  • 換価分割
    換価分割は、遺産を売却して法定相続人が現金で財産を取得する遺産分割方法です。

遺産分割協議を進めるにあたっては、それぞれの遺産について上記の3つの方法の中から選んで遺産分割方法についての合意をしましょう。

遺留分侵害額請求とは

遺言や贈与によって「遺留分」を侵害された一定範囲の相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分をお金のかたちで取り戻す手続きです。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合である「遺留分」が認められます。
しかし不公平な遺言や贈与があると、遺留分すらも受け取れなくなってしまう可能性があります。その場合、遺留分権利者は侵害者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分を取り戻せるのです。

遺留分侵害額請求については、近年の法改正によって取り扱いが変わっているので注意が必要です。
2019年7月1日より前の相続では「遺留分減殺請求」が適用されます。
改正前の「遺留分減殺請求」は、遺留分を侵害されたときに「遺産そのもの」を取り戻す手続きでした。
すなわち遺留分減殺請求があると遺留分を侵害する遺贈・贈与は失効し、減殺対象となった財産については現物返還が原則だったのです。

ところが法改正後の遺留分侵害額請求では、遺留分を侵害する遺贈・贈与であっても失効しません。権利者は遺留分侵害額に相当する金銭を請求する権利を取得するにとどまります。つまり遺産そのものの引き渡しは請求できないのです。

また遺留分侵害額請求によって取り戻した金銭は遺産の中に戻ることはなく、遺留分権利者が独占できます。

2019年6月30日までの相続では遺留分減殺請求、2019年7月1日以降の相続では遺留分侵害額請求が適用されるので、どちらになるのか正確に判断しましょう。迷われたら弁護士までご相談ください。

遺言書の重要性

相続対策では、遺言書が極めて重要です。

遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議を行って遺産の分け方を決定しなければなりません。するとお互いの意見が合わず紛糾してしまっていわゆる「争族」が発生し、数年以上ももめてしまう事例もよくあります。

遺言によって遺産分割の方法を指定しておけば、相続人が自分たちで遺産分割する必要はありません。無用な相続トラブルを避けられる可能性が高まります。

ただし遺言によって遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求が起こってトラブルの種になります。
遺言を作成する際にも法律知識が必要となりますので、まずは弁護士へ相談しましょう。

このような方はご相談ください

  • 他の相続人と遺産分割協議をしているが、まとまりそうにない。
  • 親が亡くなる前に、自分以外の相続人が親から多額の資金援助を受けていたようなので、その点を考慮して、遺産分割の話し合いをしたい。
  • 遺産の範囲や評価方法で他の相続人ともめている。
  • 他の相続人から遺産分割調停を申し立てられた。
  • 遺言で自分が遺産をもらえないことになっているので、遺留分侵害額請求権を行使したい。
  • 親と同居していた相続人が遺産を使い込んでいた可能性がある。
  • 生きている間に遺言を作成して、円満な相続の準備をしたい。
  • 将来、十分な判断能力がなくなってしまった時のために支援の内容と、後見人をあらかじめ決めておきたい。
  • 親に借金が多いようなので相続放棄をしたい。

遺産相続を弁護士に依頼するメリット

遺産相続を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

手間がかからない

相続手続きは、大変に手間のかかる作業です。
相続人調査のためには戸籍謄本類を多数取得しなければなりませんし、遺産分割協議が済んだら遺産分割協議書も作成しなければなりません。
その後も預貯金の払い戻しや相続登記など、対応しなければならない事項が非常に多いといえるでしょう。
弁護士に依頼するとこうした作業をほとんどすべて任せられるので、当事者の方にはお手間を取らせません。

ストレスがかからない

遺産分割を進める際には他の相続人と交渉や調停をしなければならず、ときには訴訟も必要となるケースがあります。親族同士でもめてしまったら大変なストレスとなるでしょう。
弁護士に対応を依頼すると、弁護士が相手と交渉や調停、訴訟を代行するので当事者の方が自分で対応する必要性が小さくなります。精神的負担から解放され、ストレスも低減できるメリットを得られるでしょう。

適正かつ公平に遺産分割しやすくなる

遺産分割を行う際、特定の相続人のみが得をしたり大きな不利益を受けたりするのは、できれば避けたいものです。
弁護士がついていると、法的な権利関係を踏まえて適切かつ公平な遺産分割を提案するものです。相手が不合理な主張をしても弁護士が法律的な見地から説得し「全員が納得できる」遺産分割ができる可能性が高くなります。

ワンストップで相続問題をスムーズに解決できる

遺産相続にかかわる専門家は多数あり、当事者がそれぞれ探して個別に依頼していると大変な手間がかかってしまいます。
ガイア総合法律事務所では司法書士や税理士などの隣接士業と連携しているので、依頼者の方が個別に他士業に依頼しなくてもワンストップで相続手続全般を解決できます。
面倒な相続手続きを楽に完結させるためにも、まずは一度弁護士へ相続手続きを依頼しましょう。

主な取扱業務

1.法律相談

遺産相続全般に関する法律相談を受け付けています。遺言書作成、遺産分割協議、遺留分侵害額請求などどのようなことでもまずは一度、ご相談ください。

2.遺産分割協議代理

他の相続人と遺産分割協議を進める際に代理人として活動いたします。当事者の方がご自身で対応するよりも話し合いがまとまりやすくなりますし、相手と直接話さなくて良いのでストレスもかかりません。

3.遺留分請求代理

遺留分を侵害されたときの遺留分侵害額請求の代理を行います。
弁護士であれば正確に遺留分を計算できますし、スムーズに取り戻しがしやすくなるものです。
遺留分侵害額請求を受けた方にもサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。

4.遺言書の作成

遺言書を作成する際には、遺留分への配慮をはじめとしてさまざまな注意点があるものです。当事務所では遺言書の作成サポートに力を入れていますので、お気軽にご相談ください。

5.任意後見

将来認知症にかかった場合の財産管理方法として、任意後見が有効です。弁護士が任意後見人として活動いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

6.相続放棄

借金を相続したくないなどのご事情で相続放棄をしたい場合、弁護士が手続きを代行いたします。

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