浮気・不倫の慰謝料請求の時効にご注意!

 配偶者に浮気されていたことが発覚した場合,今後どのようにしていこうか皆さん大変悩まれると思います。

 不倫相手にどのように慰謝料を請求していけばいいのか,不貞行為をした配偶者と今後夫婦としてうまくやっていけるのか,離婚も考えたほうがいいのか,離婚するにしても子供のことやお金のことはどうするのか等々・・・悩みは尽きません。

 しかし,不倫相手や不貞配偶者に対する慰謝料請求には期限があります。

 長期間そのままにしておいてしまった場合,後々請求しようと思っても消滅時効にかかってしまい請求できないなんて事態になりかねません。

 本記事では,配偶者に不倫をされた場合にどういった請求ができるのかを確認したうえで,消滅時効の問題,時効にかかってしまうのを回避する方法について解説していきます。

1.不倫相手や不貞配偶者にどういった請求ができるか

 不倫相手や不貞配偶者に対してはいずれも慰謝料を請求していくことができます。ただ,請求できる慰謝料の内容が少し異なっています。

 なお,どうやって慰謝料を請求していけばいいのかについては,「夫の不倫相手に慰謝料を請求していくための正しい対処法」の記事で詳しく解説していますのでそちらもご参照ください。

⑴ 不貞配偶者には離婚慰謝料まで請求できる

 夫婦は互いに配偶者以外の異性との間で性交渉してはならないとされています。これを貞操義務と言います。

 不倫をした不貞配偶者は,この貞操義務に違反する違法行為をしたということになりますので,他方配偶者に対し,不法行為に基づき慰謝料を支払う責任を負います。

 貞操義務違反は法律で定められた離婚原因でもあります(民法770条1項1号)。

 そのため,不貞配偶者に対しては,もし浮気が原因で離婚することになった場合,今までの結婚生活の経緯や現在の状況を全て踏まえた離婚の慰謝料まで請求することができます。

⑵ 不倫相手には原則として離婚の慰謝料まで請求できない

 不倫は,不倫された他方配偶者の平穏無事な婚姻生活を揺るがし,他方配偶者を傷つけるものですので,不倫相手は,他方配偶者の人格的利益を侵害したと言えます。

 したがって,不倫相手は,不倫被害にあった配偶者に対し,同じく不法行為に基づき慰謝料を支払う責任を負うことになります。

 但し,不倫相手には,原則として離婚の慰謝料まで請求することはできず,不貞行為のみを理由とする慰謝料の請求までしかすることができません。この不貞行為のみを理由とする慰謝料を,離婚慰謝料との対比で,不貞自体慰謝料・離婚原因慰謝料等と呼ぶことがあります。

 不倫相手に離婚慰謝料まで請求できない理由は,夫婦が最終的に離婚するかどうかは夫婦自身の自由意思で決定されるべきであると考えられるためです。

 もう少し詳しく説明すると,夫婦が離婚するまでの経緯は,当然夫婦ごとに千差万別です。無数の出来事が積み重なって,いろいろ考え抜いたあげく,最終的に離婚を決断するに至るものであり,そうやって決断された離婚自体の責任を,第三者に過ぎない不倫相手に負わせることは,通常妥当ではないと考えられているのです。

⑶ 不倫相手に離婚の慰謝料まで請求できる場合

 例外的に不倫相手に離婚の慰謝料まで請求できるケースもあります。

それは,不貞行為にとどまらず,何らかの付加的行為をして夫婦関係を離婚のやむなきに至らしめたものと評価できるような場合です。

 最高裁の平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号)でも,夫婦が離婚するか否かは本来夫婦の間で決めるべき事柄であるが,不倫相手が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときは,不倫相手は離婚させたことを理由とする慰謝料を支払う責任を負うと判示しています。

2.慰謝料請求の消滅時効期間はどうなっているのか

1で,誰にどのような内容の慰謝料が請求できるかを確認したのは,それが時効期間の判断に影響してくるからです。以下具体的にみていきましょう。

⑴ 慰謝料請求権の消滅時効の基本!

 不貞行為を理由とする慰謝料の請求は,不倫相手・不貞配偶者いずれに請求する場合であっても,法的には不法行為を理由とする損害賠償請求です。

 不法行為の損害賠償請求については,民法724条に消滅時効の定めが置かれています。同条の定めによれば,次の通り3年もしくは20年の消滅時効にかかるとされています。

①被害者が損害及び加害者を知ったときから 3年

②不法行為の時から 20年

⑵ 不貞配偶者への慰謝料は,原則離婚成立時から3年間の時効にかかる

 既に述べたように,不貞配偶者には,不倫により離婚をやむなくされたことに対する慰謝料の請求まですることができます。

 他方配偶者の離婚慰謝料(精神的損害)は,離婚に至るまでの様々な事情,離婚やその条件をめぐる長期にわたる争いを経て初めて評価されるものです。したがって,離婚が成立して初めて「損害」を知ったということができます。

 以上から,不貞配偶者への慰謝料請求の消滅時効は,原則離婚成立時から3年と考えられています。

⑶ 不貞配偶者と離婚しない場合,不貞行為を知った時から3年の時効にかかる

 個別の不貞行為に対する慰謝料(不貞自体慰謝料)を請求していく場合には,その不貞行為があったことを知ったときから3年の消滅時効にかかります。

 離婚慰謝料を請求する場合と比較して,時効の起算点が前倒しになるので,時効期間の計算には注意が必要です。

 もっとも,不貞行為があった後も,子供がいるから等の理由で婚姻関係を継続していこうと努力し,不貞配偶者への慰謝料の請求を差し控えていたけれども,結局不貞配偶者との婚姻生活がうまくいかず別居に至ったといったケース等では,形式的に消滅時効の規定を当てはめて他方配偶者の請求を妨げるのは不当であると考えられます。

 そのため,民法159条では,夫婦間の権利の時効に関する特例が定められており,夫婦間の権利は婚姻の解消時から6ヶ月を経過するまでは時効の完成が猶予されるとされています。

 不貞行為時から3年が経過していたとしても,離婚時から半年間は慰謝料請求する猶予が与えられるのです。

 昔のことだからとあきらめずに,慰謝料請求できるかどうか弁護士に相談してみるとよいでしょう。

⑷ 不倫相手に対する慰謝料は不貞行為及び不倫相手を知ったときから3年の時効にかかる

 先述したように,不倫相手には,離婚慰謝料まで請求することはできず,個別の不貞行為を理由とする慰謝料しか請求することはできませんでした。

 そのため,不倫相手に対する慰謝料は,基本的に個別の不貞行為(損害)及び不倫相手(加害者)を知った時から3年がたてば時効となり請求することができなくなってしまいます。

 例えば,不貞配偶者が別居して不倫相手と同棲を始めたような場合,その同棲の事実を知った時から3年たてば,不倫相手に対し慰謝料を請求することはできなくなります。

⑸ 不倫相手に対する慰謝料請求の消滅時効の起算点が遅くなるケース

 次のようなケースでは,個別の不貞行為を知った時ではなく,もう少し後になってから3年の消滅時効が進行します。②は上記の不倫相手に離婚慰謝料まで請求できる場合です。

①不倫相手の不貞行為により,婚姻関係の修復が困難となり,別居・離婚するに至った場合
→婚姻関係が破綻したときから3年の消滅時効は進行します。

②不倫相手が,単に不貞行為をするにとどまらず,何らかの付加的行為(他方配偶者に離婚させるために嫌がらせを続けた,不貞関係を持った配偶者を脅して離婚するよう仕向けた等)をして夫婦を離婚させた場合
→離婚を命ずる判決が確定する等離婚が成立したときから3年の消滅時効は進行します。

3.不倫の慰謝料請求の時効を止める方法

 不倫の慰謝料が消滅時効にかかってしまうのを回避する方法としては,以下のような手段をとることが考えられます。

⑴ 裁判所に訴えて慰謝料を請求する

 裁判所に慰謝料の支払いを求めて提訴すると,裁判が終わるまでの間時効の完成が猶予されます。

 また,裁判所において判決や和解により慰謝料請求を認めてもらうことができれば,慰謝料請求の消滅時効期間は裁判終了時から新たに進行することになり,時効期間も10年に延長されます。

⑵ 内容証明郵便を送付する等して支払いを催告する

 不倫相手や不貞配偶者に対し慰謝料の交渉をしていく場合,内容証明郵便等で不貞行為の経緯を詳細に記載し請求をかけていくことがほとんどです。

 そういった通知を送付すると,法律上は支払の催告をしたと扱われます。催告をすると,時効間近であったとしても,通知書到達から半年間は時効の完成が猶予されます。

 但し,催告により時効の完成が猶予されるのは1回に限られます。催告後の半年間に再度催告をしたとしても,再び時効の完成が猶予されることはありません。

 催告はあくまで時効の完成を一時的に阻止する手段に過ぎないため,交渉が長引いてしまい時効完成が危ぶまれる場合には,早めに裁判を起こす準備をしなければなりません。

⑶ 不倫相手や不貞配偶者に不貞行為を認めさせる

 不倫相手や不貞配偶者との話し合いで,不貞行為の事実を認めさせた場合,債務の承認をさせたと扱われます。債務承認がされると,間近に迫っていた慰謝料請求の時効期間はリセットされ,承認から再び3年の時効期間が進行することになります。

 債務承認の事実は,話し合いの内容を録音しておくか,相手方に誓約書を書かせる等して,後日紛争にならないよう明確にしておくべきでしょう。

⑷ 慰謝料について協議を行う旨の合意をする

 不倫相手や不貞配偶者との間で,慰謝料について今後も協議を継続していく旨の合意をした場合には,その合意から最長で1年間は時効の完成が猶予されます。

 合意については,書面でも,メールやLINE等の電磁的記録で行っても問題ありません。また,催告と違って,協議を行う旨の合意による猶予期間中に改めて協議の合意をすることにより,再度時効の完成を猶予させることができます(上限5年間まで)。

 協議を行う旨の合意による時効完成猶予は,民法改正により新しく定められたものです。改正前は,交渉が長引いたときに時効の完成を正式に回避するためには裁判を行うしか手はありませんでした。

 しかし,協議を行う旨の合意が認められたことで,当事者間で円満な解決を目指して和解協議を継続することができるようになりました。

4.不倫相手への慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

 いかがでしたでしょうか。不倫相手や不貞配偶者に慰謝料を請求する場合,3年という時効期間があります。この時効期間は長いようで結構あっという間に経過してしまいます。時効期間内に適切な証拠を集め,ポイントを整理しながら的確な交渉を行っていくのはかなり大変です。

 時効にかかってしまい慰謝料を請求できないなんて失敗をしないためにも,早期に弁護士のサポートを受けることが非常に重要となってまいります。弁護士に不倫相手への慰謝料請求を依頼するメリットをまとめておきますと次の通りです。

①弁護士会照会などの調査手続きにより,不倫相手を特定することができます。

②どのような証拠を集めなければならないか,どういった手段を用いて慰謝料を請求していくべきか適切なアドバイスをもらうことができます。

③慰謝料の相場を見極め,離婚の選択肢も含めてどのように進めるのがいいか方向性を明確にできます。

④不倫相手との交渉や裁判を全て代理で進めてくれるので,不倫被害で精神的につらいとき,手続的負担を軽減することができます。

 ガイア総合法律事務所では,男女問題に力を入れており,離婚案件を含む多数の案件を扱っておりますので,裁判例などを踏まえポイントを押さえたアドバイスをさせていただくことができます。また,どうすれば慰謝料を増額できるか知り尽くしておりますので,適切な交渉で適切な慰謝料を獲得してきた豊富な実績がございます。

 不倫問題に悩まれていらっしゃる方は,ぜひガイア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

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