親権者はどうやって決めるのか?判断のポイントを解説

離婚をするときに未成年の子供がいらっしゃる場合,必ず親権者を定めなければならないことになっています(民法819条1項,2項)。しかし,親権者を定めるといってもどのように決めていけばいいのか,実際のところ本当に自分が親権者になれるのか等悩まれていらっしゃる方は多いと思います。

親権は離婚の際特にもめやすい問題の一つです。親権に関する争いを有利に進めていくためにも,親権獲得の条件や手続について,ポイントを押さえておく必要があります。

この記事では,実務において親権者を決める際の判断基準や親権者を決める際の手続きがどうなっているのか等について解説していきます。

1.親権とは何か

親権とは,父母が未成年の子に対し身分上および財産上の養育保護を行うために定められた権利義務の総称のことです。

親権の内容は,①身上監護権と②子の財産保護のための管理・代表権の二つに大別されます。

具体的に説明すると,子に対し教育やしつけをしたり,子の住む場所を指定したり,子が仕事に就くことを許可したり,子の身分行為について代理行為をしたりするのが①身上監護権です。また,子の預金口座を管理したり,子の習い事の費用を支払ったり,子が誰かを怪我させてしまったときに代わりに示談交渉をしたりするのが,②子の財産保護のための管理・代表権になります。

婚姻中は,父母が共同して親権を行使するとされています。これに対し,離婚するときには,父母のどちらか一方を親権者として定めなければならないとされています。

2.親権者を定めるときの判断基準

実務では,過去の監護養育状況,現在の監護養育状況,将来の監護養育計画の3段階で分けて分析し,いずれと一緒に暮らしていくほうが子の福祉(子の幸せ)に適しているのかを検討して親権者を指定します。そのときに重視されるいくつかの基準があるのでご紹介いたします。

2.1主たる養育者優先の原則

子供の出生から現在に至るまでの期間を検討し,食事・お風呂・寝かしつけ・保育園や幼稚園への送迎等子供の世話を主に担ってきたのが父母のどちらであったかを検討していく基準です。従前の監護実績を踏まえ,主たる養育者と認められるほうを親権者と判断します。簡単に言うと,どれだけ子供との時間を大切にして長い間一緒にすごしてきたかを見る基準です。

親権者を決める際に最も重視される基準とされています。

2.2監護の継続性維持の原則

子の監護者や安定している生活環境をころころ変えることは,子の情緒が不安定になったり人格形成に悪影響が出たりするので,望ましくないと考えられています。そのため,子が,一方当事者のもとで一定期間以上安定し平穏に生活している現状があるのであれば,その現状を尊重すべきであるというのがこの原則です。

しかし,継続性維持の原則は,過度に重視されるべきではないと言われています。例えば,現在父親のもとで平穏無事に生活していても,従前の監護実績からすれば母親が主たる養育者であったと認定できるような場合,状況に応じて母親を親権者として指定すべきと考えられる場合があります。

2.2.1子供の連れ去りとならないように注意

監護の継続性維持の原則があることから,離婚の前に子供を連れ出して別居することで,子供と現在安定した生活を送ることができているという既成事実を作ろうとする人がいます。

しかし,相手方の同意なくその留守中に子供を連れ出してしまったり,保育園や学校の帰りにそのまま子供を連れて帰ってしまったりすると,他の親権者の監護権を違法に侵害する連れ去り行為をしたと判断されてしまいます。

こういった連れ去り行為をしたと認定されてしまうと,親権者の適格性判断において不利に評価されることがあるうえ,最悪未成年者誘拐罪のような犯罪行為と判断されるリスクもあるので気を付けましょう。

2.2.2子供を連れ去られてしまった場合の対応

逆に子を連れ去られてしまった配偶者としては,連れ去られた直後から子供を取り戻そうと法的手段に訴えていたという事情が,親権獲得のために非常に重要となります。

すぐに子の監護者指定・子の引渡しの調停・審判を申し立てる準備をしましょう。子の福祉に重大な悪影響を及ぼすような緊急性を要する場合には,さらに審判前の保全処分を申し立てて,仮に監護者として指定してもらったり仮に子の引渡しを求めたりすることも考えられます。

2.3親権者として監護能力があるか

親権者の適格性を検討するときは,今後の親権者としての監護能力や意欲,健康状態や養育方針等も考慮されます。

親の経済力も考慮事情の一つとはなりますが,収入が少なかったとしても養育費をもらうことで十分生活できる状況にあればよく,公的支援なども受けられる場合があるため,専業主婦で収入がないからといって親権をあきらめるような必要性はありません。但し,経済的に自立するに越したことはなく,養育費の支払いが一時的に途絶えてしまう場合もありますので,離婚後に検討している仕事の内容や就職活動中の親族からの援助等について十分検討しておく必要はあるでしょう。

なお,監護能力の評価については,有力な監護補助者の存在も考慮事情となります。例えば,今までフルタイムで働いてきた父親が単独の監護能力には不安があるような場合には,父親の家族等有力な監護補助者のサポートが得られることをしっかりとアピールしていく必要があります。

2.4乳幼児期における母性優先の原則

子供がまだ幼いときには,子の福祉の観点から,父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則です。この判断基準によって,従来親権争いでは母親のほうが父親よりも有利であると考えられてきました。

しかし,現在では,この原則の機械的な適用は望ましくないと考えられるようになり,家庭内において実際に母性的な役割を果たしていたのはどちらかを検討していく基準となりました。どちらが母性的な役割を果たしていたか判断する際には,有力な監護補助者の監護実績も検討対象となります。

母親であったとしても,子供との心理的結びつきが希薄であったり,病気や愛情の欠落等で親権者としての適格性を有しないと判断されたりする場合には,必ずしも親権者として選ばれるわけではないという点には注意しましょう。

2.5子の意思尊重の原則

親権者を定めるにあたっては,子の年齢及び発達の程度に応じて子の意思を尊重しなければならないとされています。目安としては子が10歳前後からある程度子の意思を尊重することになります。

なお,子が15歳以上の場合には家庭裁判所は親権者の指定の審判をするにあたり,子の意見を手続上聞かなければならないということになっています(家事事件手続法169条2項)。

2.6兄弟不分離の原則

兄弟姉妹を離れ離れにすることは子の成長の観点から望ましくないと考えられる場合があるため,兄弟姉妹は原則一緒にどちらかの親権に服するようにすべきであるという原則です。

この原則は補充的に考えられる程度です。

2.7面会交流の寛容性重視の原則

親権者になれなかった親も,子供にとって自分の親であることに変わりはありません。そのため,子が愛情を感じながら健全に成長していくためには,非親権者と子との間の面会交流を認める必要があると言えます。

面会交流の重要性から,親権者として適格性を有する者は,面会交流の実施について寛容であるべきだという基準です。

3.配偶者の有責性は親権を定めるときにあまり重視されない

離婚原因となるような浮気や不貞行為を行った有責配偶者であったとしても,主たる養育者として子の監護に努めてきていたのであれば,親権者として選ばれる可能性が十分あります。

不倫するようなだらしない人間には親権者は務まらないと考える人もいらっしゃるかもしれません。しかし,婚姻生活において夫婦間のいずれに落ち度があったかという問題と,子供の養育の問題は切り離して考えなければなりません。

但し,子供を一人ほったらかして不倫相手と頻繁に遊びに出かけていたような場合や,相手方配偶者を殴るなどの暴力的傾向がみられる場合等,離婚の有責性にとどまらず子供に何らかの悪影響を与えると判断されるような例外的場合には,親権者としての適格性がないと判断されます。

4.親権を決めていくための手続

親権者を決めていくときの手続を見ていきましょう。

4.1協議離婚の中で親権者を決めていく方法

親権者は,基本的には離婚協議の中で決めていきます。離婚届には子の親権者を指定する欄が設けられていますので,そこが空欄となっていると離婚届を役所では受理してもらえません。

話し合いなので夫婦が合意していればどちらを親権者とするかは基本的には自由です。しかし,子の福祉を一番に考えて決めていかなければならないことを決して忘れてはいけません。

4.2調停や訴訟の中で親権者を決定する方法

離婚協議がまとまらない場合には,離婚調停を申し立てることになり,調停の中で裁判所の調停委員を介して話し合いを継続することになります。そのとき,上記のような親権者判断の基準にあてはまる事情をどれだけ裁判所にアピールすることができるかで勝負が決まります。

離婚調停の中で決着がつかなければ離婚訴訟となります。離婚訴訟では,裁判所が証拠に基づいて当事者のうちどちらを親権者とするのがふさわしいか判断することになります。判断基準に沿うような資料を的確に裁判所に示さなければなりませんので,弁護士に依頼して検討することをお勧めいたします。

5.親権獲得のためのポイント

最後に,裁判手続きの中で親権問題を有利に進めていくためのコツを見ておきます。

5.1家庭裁判所調査官を味方につける

家庭裁判所調査官は,親権者指定をめぐる争いがあるようなときに,裁判所の命令で子供の監護養育状況等について調査を行う人のことです。双方の親から事情を聴取したり,家庭訪問や保育園・学校訪問をしたりして子の養育状況の調査を行っていきます。

家庭裁判所調査官の調査結果は調査報告書にまとめられ裁判所の記録につづられることになっており,調査報告書は裁判所が親権者をどちらにするか判断するときに特に重要な資料となります。

調査官に,面接のとき自分が親権者としていかにふさわしいかを十分理解してもらえるよう説明をしましょう。これまでの経緯や自身の心情をわかりやすくポイントを踏まえて説明できるようまとめておくことが重要です。

5.2親権者判断基準に沿って自分が監護者としてふさわしいことをアピール

子供を実際に監護養育してきた実績を整理して具体的に主張していくことが非常に大事になります。一方でそういった事情に欠ける場合には,現在子の監護に適した体制を整備する用意ができていることや,自身に有力な監護補助者が存在していることを主張していくことになります。

5.3面会交流は拒まず円滑に実施する

先ほど述べたように,面会交流は,子が親からの愛情を受けて健全に成長していくうえで非常に重要な権利であると考えられています。

そのため,面会交流の実施について消極的な親は子の福祉の観点から望ましくないと判断されてしまう可能性があるため,特段の事情がない限り面会交流は実施していくようにしましょう。

6.まとめ

一度指定された親権者は,調停・審判の手続きによらなければ容易に変更することができなくなってしまいますので,安易に親権者を決めてはいけません。

親権をめぐる争いは,当事者の話し合いでは感情的になってしまうことが多く,なかなか決まりません。また離婚手続と並行して進めなければならず,当事者だけで適切な準備をしていくことは困難でしょう。

ガイア総合法律事務所では,離婚をめぐる争いや親権をめぐるトラブルに関する案件を多数解決してきた実績があります。ご依頼者さまに有益なアドバイスやサポートをさせていただくことができますので,ぜひ離婚や親権問題でお悩みの方は一度ご相談いただければと存じます。

無料法律相談のご予約

03-5511-4555

24時間受付中 時間外の受付は原則翌日にご返信(土日を除く)

オンライン相談にも対応(全国対応)

面談は完全予約制

無料法律相談のご予約

(初回30分無料相談)

03-5511-4555(受付時間:平日 10:00 ~ 18:00)24時間受付中

時間外の受付は原則翌日にご返信(土日は除く)

オンライン相談にも対応(全国対応)

面談は完全予約制 予約ページはこちら

東京都港区新橋3丁目2番3 千代川ビル6階
ページの先頭へ