不倫の慰謝料を請求したいポイントを弁護士が解説

配偶者の浮気や不倫を発見してしまったとき,裏切られたショックから慰謝料を請求していきたいと考えられるのは至極当然です。しかし,感情的になるあまり強引な請求手法をとってしまうと,本来もらえたはずの慰謝料がもらえなくなってしまったり,場合によっては慰謝料が減額されてしまったりすることがあります。

慰謝料を請求する場合,どのような証拠をそろえていけばいいのか,慰謝料をできる限り高額にするにはどうすればいいのか,請求していくための手続はどういったものがあるのか等について,いくつか押さえておくべきポイントがあります。

この記事では,不倫の慰謝料を請求する際のポイントと,手続の流れなどを解説していきたいと思います。

1.不倫の慰謝料は誰に対し請求していくことができるか

まずは,不倫の慰謝料を請求していくときの法律関係について押さえておきましょう。

1.1不倫をした配偶者に対し請求できる

不倫をした配偶者は,婚姻期間中,他方配偶者に対し貞操義務(配偶者以外の者と性的な関係をもってはならない義務)を負っています。不貞行為をしたことでその義務に違反したということになりますので,不倫をした配偶者に対し不法行為に基づき慰謝料請求をしていくことができます(民法709,710条)。

なお,法律上の婚姻関係に限らず,内縁のような事実婚であったとしても,実質的に夫婦同然の生活を営んでいると評価されるような場合には慰謝料請求をすることができると解されています。

1.2不倫の相手方に対して慰謝料請求できる

不倫相手は,他人の円満な婚姻生活を妨害してはならないという注意義務を負っています。貞操義務を負っている不倫配偶者との間で,肉体関係や不当な干渉行為を行って円満な婚姻生活の継続を不可能とした場合には,その義務に違反したということになります。不倫配偶者と同じく,他方配偶者に対し不法行為に基づき慰謝料支払義務を負うことになります。

なお,肉体関係がない場合であっても,夫婦関係の平和の維持を困難とする行為があれば,不貞行為に当たり慰謝料請求できるとされています。この点離婚原因となる不貞行為よりも広い意味で解されています。但し,肉体関係があったとまで言えない場合には,肉体関係があった場合と比較して慰謝料額は低額になります。

1.3不倫をした配偶者と不倫相手は共同不法行為となる

不倫をした配偶者と不倫相手は共同不法行為の関係になり,慰謝料を連帯して支払う義務(不真正連帯債務)を負うことになります(民法719条1項前段)。

したがって,どちらか一方にのみ慰謝料全額を請求してもいいですし,二人を一緒に被告として訴えて慰謝料を請求していくことも可能です。

但し,慰謝料の二重取りはできません。どういうことかというと,不倫により傷ついたあなたの精神的苦痛がお金に換算して200万円だとした場合,どちらか一方から150万円をすでにもらってしまった場合,もう一方からもらえる金額は200万円ではなく残りの50万円のみであるということです。あなたの慰謝料総額を超える請求をすることはできません。

2.不倫の慰謝料を請求する際注意すべき要件

不倫の慰謝料を請求していくときに気を付けるべき法律上の要件を押さえておきましょう。

2.1不貞行為の前に婚姻関係が破綻してないか

配偶者の一方が第三者と肉体関係を持ったとしても,その当時夫婦の婚姻関係が既に破綻していたと考えられる場合には,不貞行為に違法性があるとは言えませんので慰謝料請求ができなくなります。

一時的な別居等では婚姻関係が破綻しているとは到底評価できませんが,例えば,既に一方が離婚届に署名捺印して家を出て行ってしまっているような場合,その状況で第三者と肉体関係を持ってしまったとしても婚姻関係が破綻していたと評価される可能性があります。

2.2不貞行為について故意・過失があったか

不貞行為が不法行為となるためには,不倫相手が,配偶者が結婚しているのを知っていた,もしくは知ることが容易であったと言えることが必要です。

不倫の際,配偶者が自分のことを独身であると言い続けていたために,それを信じて不倫相手が肉体関係を持っていたような場合には,状況によっては不貞行為の故意・過失がないとして慰謝料を請求できなくなるケースがあります。

2.3消滅時効の成立

不倫の慰謝料もいつまでも請求できるわけではなく消滅時効にかかります。

不倫の慰謝料請求は,不倫の事実を知ったときから3年間,不倫行為があったときから20年間で時効にかかります。

これに対し,不倫をした配偶者に対する関係では,不倫を理由に離婚に至るような場合,離婚成立時から3年で慰謝料請求は時効にかかります。

3.不倫の慰謝料の相場観

では,請求できる慰謝料の金額の相場観を押さえておきましょう。相場からあまりに外れた金額を主張し続けても交渉は一向にまとまりません。

不倫の慰謝料の相場は,違法性や損害の程度により大きく異なるため一概には言えません。低いものだと50万円くらい,高いものだと500万円近くになる場合もあります。最終的に慰謝料の額を決定するには,後述するように様々な要素を個別に検討していかなければなりませんが,裁判例などを俯瞰すると次のようなことが言えると思います。

①不貞行為が婚姻前から長期にわたり継続していたような場合

このような事案では,婚姻生活中ずっと相手方に裏切られていたということになります。不倫された配偶者としては,長年にわたる婚姻生活の全ての思い出を否定される結果となりますので,その精神的苦痛は計り知れないものとなります。したがって,こういった場合,不貞行為が悪質であるとして500万円近くの慰謝料になることもあります。

②円満だった夫婦が不倫によって離婚することになった

不倫が原因となって離婚することとなったとき,婚姻期間の長さにもよりますが,慰謝料としては200万円を超えて,場合によっては300万円近くになってくることが多いです。

③不倫行為があったものの婚姻関係を継続することになった

不倫をしてしまった配偶者を,最終的には許して再び元の夫婦生活に戻ったときには,慰謝料はそれほど高くはなりません。その他の要素にもよりますが,だいたい150万円以下になるように思われます。

④不倫行為の前から夫婦関係は大きく崩れていた,婚姻期間が1年程度と短い

もともと夫婦関係が大きく崩れていたような場合には,不倫がなくても別の要因で夫婦関係が破綻していたと言える可能性があります。また,婚姻期間が極端に短い場合には婚姻関係破綻による精神的ショックも小さいものと考えられます。

こういったケースでは,不倫の慰謝料は100万円を割り込み数十万円となることも珍しくありません。

このように,慰謝料の金額を決めるポイントは,「不倫行為により婚姻生活がどの程度破綻することになったのか」という点にあります。

4.慰謝料が増額されやすい事情

慰謝料が増額されやすい事情としては次のようなものが考えられます。ご自身の状況と合致している事情があれば,請求の際適切に主張していくことで慰謝料を増額することができます。

4.1婚姻期間が長期にわたっていると増額

婚姻期間が長くなるほど不倫で裏切られた際の精神的ショックは大きくなります。10年近く婚姻生活が継続しているようなケースでは比較的慰謝料額も高くなることが多いです。

4.2不貞行為が複数回・長期間に及んでいると増額

不貞行為が複数回・長期間に及んでいるようなときは,不貞行為の悪質性が高いと考えられ慰謝料が増額されやすくなります。

4.3夫婦の間に小さな子供がいた

夫婦間に幼い子供がいて子育てで大変な状況にあったという事情は,不貞行為の悪質性や裏切られた他方配偶者の精神的ショックを大きくする要素であると考えられ,慰謝料の増額に結び付きます。

4.4相手方が不倫を否定し反省しない

不倫をした配偶者や不倫相手が,不倫の証拠があるにもかかわらず不倫を否定し全く反省しないような場合,その不誠実な対応によって精神的ショックが大きくなるものと考えられますので,慰謝料が増額されます。

4.5不倫によるショックでうつ病等を発症した

不倫による精神的ショックでうつ病等を発症してしまったような場合には,慰謝料が高額になることが多いです。

その他にも慰謝料の増減にかかわる事情は多々あります。まずは自分の慰謝料がどのくらいになるのかを弁護士に相談して見積もってもらいましょう。

5.不倫の慰謝料を獲得するための重要な証拠

不倫行為は密室で行われることが普通であるため,その立証が難しい場合が多いです。慰謝料請求を行うために次のような証拠を準備できるように頑張りましょう。

  1. 配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったと推測できるような写真や動画
  2. ラブホテルに宿泊したことや高額なプレゼントをしたこと等を示すクレジットカードの利用履歴
  3. 不倫相手との間のメールやLINEのやり取り
  4. 不倫をした配偶者の謝罪文や誓約書等

この他にも個別具体的な事情により不倫を立証できる場合があるため,まずは弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

興信所の素行調査を利用することも有効ですが,費用が高額に上ることが多いため,事前にしっかりと打ち合わせをして日にちや場所を限定して依頼する等の工夫が必要です。例えば,誕生日を狙って尾行するなど相手方の行動パターンの把握が重要となります。

6.不倫の慰謝料を請求していくための手続

不倫の証拠をつかんだら,不倫の慰謝料を請求していくためにしっかりと手順を踏んで請求していきましょう。

6.1感情的になって行動してはいけない

不倫されたことで怒り狂い,何とかして相手方に制裁を加えたいと考える人がいます。しかし,次のような行動をしてしまうと,状況によっては脅迫・名誉棄損・プライバシーの侵害等に当たると判断され,請求できたはずの慰謝料額が減額されたり,相手方から逆に訴えられたりする危険があるので注意しましょう。

  1. 慰謝料を支払わない相手方に脅迫的な物言いをしてしまった
  2. 慰謝料を支払おうとしないので相手方の実家に押しかけた
  3. 慰謝料を支払おうとしないので,相手方の近所の人や勤務先に不倫の事実を公にした。

6.2まずは話し合いから

慰謝料請求もまず基本は当事者間の協議から始まります。

直接対面して交渉する場合には,あとで脅迫された等と言いがかりをつけられないようにするために,必ず第三者を介して話し合うようにしましょう。

直接交渉してもその場で決まることはなかなかありませんし,トラブルになる可能性もありますので,内容証明郵便を送付して請求していく方法をお勧めいたします。

6.3話し合いでまとまれば合意書を作成

何回か協議を重ねて妥協点を探った結果話し合いがまとまった場合には,合意内容を合意書の形にします。合意書は,できるならば執行認諾文言付公正証書の形にしておくとよいでしょう。慰謝料を分割払いにしたような場合に,後に分割払いが滞ったとしても,裁判手続きを経ることなく相手方の財産に対し強制執行することが可能となります。

また,分割払いとするときには,期限の利益喪失条項を入れることを忘れないようにしましょう。

なお,不倫をした配偶者と不倫相手に別々に請求をしていく場合には,示談内容が他方に対する請求にどのように影響するか細心の注意を払いましょう。具体的には,他方の損害賠償についても免除する意思があると取られるような書き方をしてはいけません。また,不倫をした配偶者から支払ってもらうとき,慰謝料ではなく財産分与として金銭をもらうのであればその旨明確にしておくようにしましょう。そうでないと,財産分与としてもらったはずが,既に慰謝料の支払いを一部受けたと評価されてしまうことになります。

.4慰謝料請求の裁判を起こす

任意に交渉しても合意に至らないような場合には,配偶者と不倫相手双方を被告として裁判をしていき,強制的に慰謝料を支払わせることになります。

状況によっては離婚の話も出てきて,配偶者に対する離婚訴訟の中で不貞相手に対する慰謝料請求の裁判も審理する場合もあります。

7.まとめ

このように,不倫の慰謝料を請求していくのにはいくつかのポイントがあります。ポイントを押さえつつ,過去の裁判例を踏まえて相手方へ適切に請求をしていくことが高額な慰謝料獲得への近道です。

ガイア総合法律事務所では,男女問題に力を入れており多数の案件を扱っておりますので,先例を踏まえつつポイントを押さえた交渉を行うことができます。また,どうすれば慰謝料を増額できるのか知り尽くしておりますので,慰謝料の相場を踏まえた適切な請求をしていくことができます。

不倫の慰謝料請求のトラブルでお悩みの方は,ぜひ弊所まで一度ご相談いただければと存じます。

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