交通事故の治療を整骨院で受ける場合の注意点

交通事故の怪我の中で最も多いのは首や腰の打撲や捻挫です。そういった症状の緩和を目的として,整形外科での治療に加えて整骨院へも同時に通院したいと希望するご相談者の方は数多くいらっしゃいます。

整骨院のほうが,整形外科よりも時間をかけてマッサージをしてくれたり電気を流してくれたりするので治りが早いうえ,時間の融通がきくので仕事終わりなどに通院しやすいといったメリットがあるためです。

しかし,整骨院はあくまで病院ではないことから,いくつかのポイントを押さえて通院治療を続けないと,思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。

この記事では,交通事故の治療を整骨院で行う場合の気を付けるべきポイントについて解説していきます。

1.整骨院の施術費が認められる条件とは

交通事故にあった後に整骨院で必要な治療を受けることは何ら問題ありませんし,むしろ症状の早期改善が望める場合が多いので推奨されるべきです。交通事故の怪我のために必要な整骨院の施術に関する費用であれば,当然加害者側に請求できます。

しかし,整骨院で治療をしてくれる柔道整復師は国家資格ではあるものの,病院の医師と違って業務内容に一定の制限があります。

1.1病院と整骨院の業務内容の違い

整骨院の柔道整復師は,柔道整復師法により業務の範囲が規定されています。医師と比べて,具体的にどういった制限があるのか確認しましょう。

①整骨院では,患者の患部に対し,レントゲン等の画像検査を実施したり詳しい診察をしたりして,疼痛の原因を究明することができません。

②整骨院では,患者の患部に対し,外科手術を施したり,投薬治療を実施したりすることができません。

③整骨院では,脱臼や骨折の患部に対して,応急処置を除き,医師の同意なく施術をすることができません。

④整骨院では,保険金を請求するときや人身事故扱いとするときに必要となる診断書の作成ができません。

1.2病院との違いを意識していないと被るリスク

このように,整骨院でできる業務には病院と比較して一定の制限があるため,整骨院にのみ通院していると,あとでその施術が本当に交通事故の治療として必要であったのか不明確となることがあります。

治療費等交通事故で被った損害については,被害者においてそれが交通事故と因果関係のあるものであることを証明しなければなりません。施術費の必要性が不明確となってしまうと,交通事故との因果関係が証明できなくなってしまいます。そうすると,最悪整骨院の施術費が加害者側に請求できなくなり自己負担となってしまう危険性が出てきます。

1.3整骨院の施術費が認められる条件

整骨院の施術費が認められるためには,原則医師の指示に基づくことが必要であるとされています。医師の指示に基づくとは,病院の先生が整骨院へ通院してリハビリを行うことを推奨している場合等が該当します。

医師が指示しているのであれば,整骨院の施術は医師の治療行為の一環として行われているものと評価できるため,交通事故との因果関係を認めやすくなります。

もっとも,現実問題として,医師の指示に基づく施術であったとまで言えるケースはそう多くないと思います。

しかし,その場合でも整骨院の施術が受傷内容や治療経過から,患者の症状改善のために有効かつ必要であり,施術頻度や施術費が相当であると評価できる場合には,整骨院の施術費は交通事故と因果関係があると評価され認められるとされています。裁判では,この施術の有効性・必要性,施術頻度や施術費の相当性が争われることがほとんどです。

2.整骨院へ通院するときのポイント

では,整骨院へ通院するにあたって具体的にどのように行動すれば,整骨院の施術が交通事故の治療として有効性,必要性,相当性を満たすものとなるのでしょうか。

2.1整骨院に通院する前に必ず病院で1度検査をする

まず,交通事故にあってしまった場合,事故日からあまり日をおかずに病院へ通院して検査や治療を受けてください。そして,診断書という形で受傷内容や症状の程度について記録に残しておくことが重要です。整骨院へ通院するのはそのあとからにしてください。

打撲や捻挫などの症状は,事故日から数日して痛みが広がってくることが多いです。そのため,事故直後はあまり痛みが出ていないような場合でも,整骨院で済ませるのではなく必ず病院で検査を受けましょう。

整骨院のみしか行かなかった場合,詳しい症状の原因の検査まではできませんので,なぜその患部に施術を施さなければならなかったのか不明確となり,施術の必要性を証明できなくなります。場合によっては,後で骨折が発見されることもあり,そのときは医師の同意なく骨折箇所に施術を行っていたということになってしまい,トラブルになりかねません。

2.2整骨院に病院と同じ部位を施術してもらう

次に,整骨院へ初診でかかるときには,病院でもらった診断書を柔道整復師に見せて,同じ部位を施術してもらうようにしましょう。

例えば,病院では頚椎捻挫と腰椎捻挫で治療していたが,整骨院ではそれらに加えて左膝挫傷の施術が加わった等というケースはよくあります。こういったケースでは,病院で治療していなかった部位について,病院では治療する必要性がないと判断されていたのに,なぜ整骨院で施術を受けているのかといった形で因果関係が争われることが多いです。後日カルテを取り寄せてうまく説明がつけばいいですが,なかなか証明しづらいことが通常です。

病院で診断されている部位に対する施術であれば,過剰なものでない限り,整骨院の施術の有効性や必要性は認められやすくなります。

2.3治療期間中定期的に病院へ通院する

整骨院で治療を継続している間も,定期的に病院へ通院して治療や検査を受けるようにしましょう。通院の頻度としては,最低でも1ヶ月に1,2回の頻度で(後遺障害になりそうな人は毎週1回程度)通われることが望ましいと考えられます。

整形外科は,長時間待たされる割には短時間の問診で終わり湿布薬を出してくれるぐらいであるため,より時間をかけて手厚い治療をしてくれる整骨院を優先したくなる気持ちはよくわかります。整形外科には最初に通院したきりでその後は整骨院にばかり通院していたという人もかなりの数いらっしゃいます。

しかし,それでは医師が継続して症状を把握しているとは言えませんので,事故から数ヶ月経過した段階における整骨院の施術が,本当に治療として必要性や有効性のあるものであったのか判断できなくなってきてしまいます。

治療の必要性や有効性が判断できなくなると,既に治療行為は終了していると認定され,早い段階で治療費の打ち切りなんてことになりかねませんので注意しましょう。

2.4医師へ整骨院の通院状況について話をしておく

整骨院へ通院している期間中,医師の問診の際,医師に対し整骨院への通院頻度や施術内容についてある程度でいいので話しておくことが重要です。そうすれば,カルテ上に整骨院における治療状況も記載されることになり,医師が整骨院の施術状況を把握していた証拠となります。

確かに,医師が整骨院で施術を受けるよう指示までしてくれることは非常にまれです。しかし,医師が積極的に指示まではしていなくても,整骨院での施術行為を把握しており,それを容認しているものと考えられる状況があれば,実質的には医師が整骨院での治療を認めていたものと評価できる可能性があります。そのように評価できれば,整骨院の施術は医師の治療行為の一環と考えることができ,事故との因果関係が認められやすくなります。

2.5整骨院への通院に反対している病院との併用は避ける

整骨院への通院を継続したいのであれば,整骨院で施術を受けることに反対している病院との併用は避けましょう。

医師の中には,整骨院への通院に対し反対する方が一定数いらっしゃいます。これは,整骨院の業務内容が一部整形外科と競合していることや,整骨院の業態に対する知識不足から生じている部分があるものと考えられます。

しかし,医師が積極的に整骨院への通院に反対している状況下では,整骨院の施術を受けることに医学的正当性が見いだせないとして,有効性や必要性が認められないと判断されるリスクがあります。

こういった場合,どうしても整骨院への通院を継続したいのであれば,病院を変えるしかないでしょう。

2.6整骨院での施術が進んできたら通院頻度等を見直す

整骨院での治療期間が数ヶ月に及んできたときには,症状の改善状況に合わせて施術内容を変更したり,通院日数を減らしたりすることが重要となってきます。

治療を数ヶ月進めてくれば,捻挫や打撲の急性期の痛みはだいぶ落ち着いてきて,関節の可動域についても大幅に改善してくるのが通常です。症状が改善してきているにもかかわらず,治療する部位や内容に全く変化がなかったり,高頻度で通院している状況が継続したりしていては不自然であると考えられます。そうなると,整骨院の施術の有効性や施術頻度の相当性がないものと判断されてしまう可能性があるので注意しましょう。

3.まとめ

整骨院で交通事故の治療をする場合に気を付けるべきポイントのいくつかをご紹介させていただきましたが,いかがだったでしょうか。ポイントを押さえて整骨院での治療を進めていかなければ,高額な施術費が自己負担となってしまう危険性があるので注意しましょう。

ほとんどの人は交通事故にあうのは初めてのはずです。怪我の治療をしていきながら,保険会社の担当者と連絡を取り合って適切な交渉を進めるのは非常に困難です。また,交通事故は事故直後から気を付けなければならないことがいくつもあるうえ,多くの書類を集めたり作成したりしなければなりません。

ガイア総合法律事務所では交通事故案件に力を入れており,数多くの案件で示談金を増額してきた実績があります。また,保険会社との交渉の肝所を押さえているため,適時適切な対応をアドバイスさせていただくことができます。

なお,できれば事故直後からご相談いただけると交渉をより有利に進めることができると思います。

交通事故にあわれて保険会社への対応や交渉の進め方等に悩まれている方は,ぜひ一度弊所までご相談ください。

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