破産手続きにおける同時廃止と管財事件の違い

経費を削減するなどして努力してきたものの,資金繰りに行き詰まり返済をすることができなくなったとき,債務整理の一つとして自己破産という選択肢が現実味を帯びてきます。

自己破産とは,裁判所を通じて行う法的な清算型の倒産手続きであり,破産者の一定の財産をお金に換えて債権者に平等に配当を行います。個人の場合には,返済しきれなかった債務について最終的に免責してもらうことになります(但し,税金や労働者の賃金等は免責されません)。

この自己破産には,管財事件と同時廃止の2種類がありますが,手続きの流れや必要となる費用などが全く異なります。この記事では,管財事件と同時廃止の手続きの紹介と,二つの事件がどのように振り分けられるのかを解説します。

1.管財事件の概要

管財事件では,破産開始決定と同時に,裁判所により中立公正な立場にある破産管財人という人が選任されます。

管財人は,破産者が破産開始時に有していた一定の範囲の財産について管理処分権を取得することになり,破産手続中その財産状況を調査し債権者への配当に回せそうなものを換価処分します。そのため,破産者は自分の財産であっても,破産手続中は自由に処分することができなくなります。

また,管財人は,破産者から破産に至った経緯や重要な財産状況について聞き取りを行い,破産者が支払いきれない債務について最終的に免責をすることが妥当かどうかも調査します。

このように,管財事件では管財人が主役となって破産手続が進行していきます。破産者の財産の換価処分や配当が行われる管財事件は,自己破産の原則形態であると言えます。

2.管財事件の流れ

管財事件の基本的な流れをみておきましょう。

2.1申立てと裁判官による面接

必要書類をそろえて裁判所に破産を申立てると,すぐに裁判官との面接があります。裁判官との面接では,破産に至った経緯や財産状況等に関する聞き取りが行われます。

この裁判官の面接の結果に応じて,事件を同時廃止にするのか管財事件にするのかが決定されますので,事案の概要について調査を尽くし明確に説明する必要があります。

2.2破産手続開始決定・管財人の選任

申立て内容に特に問題がなければ,裁判所は破産手続開始決定をし,同時に管財人を選任します。管財人は,申し立てをした裁判所の管轄内に事務所を持つ弁護士が選任されるのが通常です。

これ以降,開始決定時の破産者の一定の財産については,管財人の管理処分権に専属しますので,破産者は自分の財産の自由な処分ができなくなります。破産者が破産財団に属する財産を任意に引き渡さないときには,管財人は引渡命令の発令を受けて強制的に執行することができます。

2.3管財人との打ち合わせ

管財人が選任された後は,管財人の報酬や活動費に関する予納金の引継ぎを行います。通常破産申立て手続きを代理した弁護士の預り金口座から,直接管財人の口座に入金されます。

破産開始決定前に行うことが求められる場合が多いですが,破産者は,管財人の事務所に赴き打ち合わせをしなければなりません。打ち合わせでは,破産に至った経緯や仕事の内容,財産状況等について聞かれるので,正確かつ明確に説明し調査に協力しなければなりません。

適切に説明を尽くさなければ,後々残債務の免責が認められなくなることもあるので注意しましょう。

2.4管財人による財産の調査・換価手続き

管財人は破産者の財産状況を調査し,債権者の配当に回せそうな一定の価値のある財産については換価処分します。

管財人から財産状況について説明を求められた場合,破産者は適切に説明し財産を開示する義務があります。

2.5債権者集会の開催

管財人が,調査結果に基づいて破産者の財産状況や手続きの進捗状況について説明を行います。

債権者集会という名前ですが,実際に債権者である金融機関の担当者が出席してくることはあまり多くありません。しかし,破産者やその代理人には債権者集会での説明義務があるので必ず出席しなければなりません。

2.6配当手続

破産者の財産状況の調査結果を踏まえ,債権者に対する配当が実施できそうであれば配当が行われます。

管財人の報酬予定額を差し引いた後,手続き費用をそれ以上捻出できるような財産が残っていないことが明らかになっているときは,破産手続きは配当を行わないで異時廃止となり終了します。

2.7免責審尋

破産手続が終了した後,個人の場合には返済しきれなかった債務について免責すべきか審尋が行われます。破産管財人や債権者から免責についての意見が述べられます。破産者にも免責について自分の意見を述べる機会が与えられます。

特に免責不許可事由がない場合には,免責許可の決定がなされます。免責不許可事由があるようなときでも,裁判所は,破産者の反省の程度や管財人の調査への協力姿勢など一切の事情を考慮して裁量免責の決定をすることができます。

3.同時廃止の概要

同時廃止は,破産手続開始決定と同時に管財人を選任することなく破産手続きを終了するという手続です。

破産者にほとんど資産がなく,かつ,免責不許可となるような事情も見られない場合に同時廃止となります。このような場合,管財人による破産者の財産の換価処分や配当手続をすることは不可能であるためです。

そのため,管財事件のように管財人により財産の管理処分権限を奪われることはありません。

破産手続終了後,すぐに免責審尋に移ることになるので,管財事件よりも手続きが非常に簡略化されており,費用や時間の点で管財事件よりも負担が少なくなっています。

4.管財事件のデメリット

このように,管財事件では,管財人により破産者の破産に至った経緯,資産状況,負債状況に関する調査が行われますので,同時廃止に比べて手続きが複雑になっています。以下では,管財事件についてどのようなデメリットがあるのか見ておきましょう。

4.1同時廃止に比べて時間と費用がかかる

管財事件は,同時廃止事件に比べて数ヶ月以上解決までに時間がかかります。終了するまでに半年以上かかることも珍しくありません。

また,管財人の調査を行うため,管財人の報酬や活動費として,破産者は官報公告費などとは別に20万円以上の実費を負担する必要があります。同時廃止の場合には,官報公告費などの実費1万数千円がかかるにすぎません。

4.2財産の管理処分権限が管財人に移行する

管財事件の場合,先ほど述べたように,破産者が破産開始時に有していた一定の財産について管財人に管理処分権が専属することになります。したがって,破産者は,自分の財産であるにもかかわらず,破産手続中自由な処分を制限されます。

もっとも,生活に必要な家財道具や99万円以下の現金,破産手続開始後働いて得た賃金等については自由財産となり,処分を強制されることはありません。

4.3郵便物について管財人のチェックを受ける

管財事件となると,破産者に届くはずであった郵便物はすべて管財人のもとに回送され管財人に郵便物の中身をチェックされてしまいます。

管財人が郵便物をチェックするのは,それにより破産者の思わぬ財産などが発覚したりすることあるからです。

4.4旅行をするときには裁判所の許可が必要となる

破産手続中は裁判所の許可を得なければ居住地を離れることはできないとされています。したがって,引っ越しや長期の出張・旅行が必要なときには,事前に裁判所の許可を得なければいけません。

5.管財事件と同時廃止事件の振り分け

以上みてきたように,管財事件となるか同時廃止となるかで全く手続的な負担が異なります。破産者としては,できる限り同時廃止で処理してもらいたいところです。

では,管財事件と同時廃止の区別は,どのような基準で決定されているのでしょうか。

5.1管財人の費用を捻出できるか

同時廃止は,「破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足するとき」に実施することができるとされています。つまり,管財人の報酬や活動費を支払うことが困難なようであれば同時廃止の手続きをとることができるということです。

具体的には,破産手続開始時に処分価額が20万円以上の資産(現金については33万円以上)があるか否かによって判断します。但し,裁判所によって若干資産の評価基準が異なるので,申立前に裁判所に確認を取りましょう。

5.2免責調査の必要があるか否か

ギャンブルや浪費により多額の借金を積み重ねてしまったようなケースや,支払いが困難となった後に知人にだけ債務を弁済してしまったようなケースでは,免責不許可事由があると判断され,同時廃止のままでは残った債務について免責されない可能性があります。

この点,管財事件では,管財人の財産調査や免責調査に誠実に協力することにより,裁判所に対し有利な情状を管財人に報告してもらうことができます。それにより,免責不許可事由があったとしても,反省の態度等を踏まえて裁量免責をもらうことができます。したがって,管財人の免責調査の実施や裁量免責の可能性にかけて管財事件とすることはよくあります。

5.3債権者が多数であったり負債総額が多額であったりして,資産状況の調査が必要な場合

このような場合,資産状況について詳細な調査をしなければ債権者の利益が不当に害される可能性が高いので,管財事件として綿密な調査を実施することになります。

5.4個人事業主や法人の場合

取引関係が複雑となったり,債権者数が多数に上ったりする可能性が高い法人や個人事業主の事件については,基本的にすべて管財事件としての処理がなされます。

これと関連して法人の代表者についても,事業資金を法人に供給していることなどが多く,法人と切り離して議論することが難しいので,法人の代表者のみ破産申立てをしようとしてもなかなか認められないことが多いです。法人と一緒に管財事件となることが通常です。

6.まとめ

このように,破産申立てをするにあたっては,負債・資産状況を綿密に調査し,同時廃止となるのか管財事件となるのかよく見極めたうえで対応していくことが重要です。免責不許可事由があるときなど,管財事件としたほうがいい結果につながる場合もあり,費用や時間がかかるからといってすべて同時廃止にしたほうがいいというわけでもないのです。

手続きの流れを踏まえながら適切な対応をしていくためには,破産手続に関する豊富な知識と経験が必要です。

ガイア総合法律事務所では,自己破産の案件に力を入れておりますので専門的知見から的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。借金問題で悩まれている方はぜひ一度ご相談ください。

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