債権回収のポイントを弁護士が解説

「取引先に商品を納品したのに代金を支払ってもらえない」,「下請工事を完成させたのに元請会社から工事代金の支払いがない」等会社を経営していると売掛金の回収を検討しなければならない場面は多々あります。売掛金を回収できない状態が続くと会社の資金繰りが悪化し経営難に陥ってしまうリスクがあります。

この記事では,債権を回収していく際のポイントと,回収のための法的手続きなどについて解説していきます。

1.債権回収を成功させるポイント

会社が債権回収を成功させるためには,いくつかのポイントがあります。まずは,法的な回収手段をご紹介する前に,債権回収を成功させるためのコツを押さえておきましょう。

1.1相手方が支払いを拒否している理由を確認する

債権回収のコツの一つ目は,相手方がなぜ支払いをしてくれないのか理由を明確にすることです。

相手方の支払い拒否の理由が,「一時的にお金がないから支払えない」というものであったり,「言いがかりをつけて支払期限を引き延ばしているだけ」であったりする場合,相手方の財産状況を調査するとともに,必要に応じて弁護士を入れる等して内容証明郵便で請求していけば問題ないでしょう。

しかし,納品した商品や工事内容に契約違反があったことを理由として支払いを拒否しているような場合には,証拠によってどちらの言い分が正しいか判断する必要が出てくることがあります。そういった場合には,内容証明による請求ではなく,いきなり裁判をすることも視野にいれなければならないこともあります。

ひとくちに債権回収といっても,相手方の支払い拒否の理由によって対応を変えていかなければならないということです。

1.2相手方の資産状況を綿密に把握する

相手方の資産状況を綿密に調査しておくことが,債権回収を成功させるための二つ目のポイントです。

全くお金がない相手方から債権回収はできません。また,債権回収を行うにも一定の費用がかかりますので,費用対効果に見合ったものか検討しなければなりません。多くの時間や費用をかけ裁判で勝っても,相手方に全く資産がなければ判決は絵に描いた餅になってしまいます。

調査すべき取引相手の資産は,例えば次のようなものが考えられます。

  1. 事務所,倉庫,代表者の自宅等の建物やその敷地の名義がどうなっているのか
  2. 社用車などの自動車の名義はどうなっているのか
  3. どの銀行のどこ支店をよく使っているのか

相手方の売掛債権を差し押さえることができる場合もあるので,相手方がどんな仕事をしているか業務内容も詳しく把握しておきましょう。相手方のオフィスに行ったときに目に入ったものや,相手方との何気ない会話の中にも相手方の資産状況を知るヒントが隠されている場合があります。

1.3債権回収のタイミングを考える

債権回収を成功させるためのポイントの3つ目は,債権回収のタイミングを見極めることです。

現在お金が全くないと主張していたとしても,翌月には取引先から入金が予定されていたりする場合もあります。そういった場合,翌月の入金のタイミングを見計らって仮差押手続きをとっていくことになります。

相手方の資金繰りの状況を把握するためにも,相手方との関係が良好な段階から相手方の業態を詳しく調査しておくことが必要です。

このように,債権回収はタイミングが大事ですが,債権には時効がありますのでできる限り迅速に回収に向けて動いていくことも忘れてはいけません。

1.4話し合いでまとまったことは公正証書にする

相手方と協議して合意できたことは必ず文書の形にしておくことが債権回収のポイントの4つ目です。

そしてできれば公正証書にしておきましょう。公正証書とは,公証人が当事者からの申し立てに基づいて作成する公文書のことです。執行認諾文言を付した公正証書にしておけば,後に再び相手方の支払いが滞ったとしても,裁判手続きを経ることなく強制執行にスムーズに移ることができます。

2.会社が債権回収をするための法的手段

さて,債権回収を成功させるためのコツを見てきましたが,いよいよ債権回収の方法をご紹介していきましょう。債権回収は適切なものを順番に選択していく必要があり,誤った手段をとったばかりに後で取り返しがつかなくなってしまうこともありますので注意しましょう。

2.1取引先への督促

債権回収の基本はやはり当事者間の話し合いです。まずは,相手方に対し電話やメール等で粘り強く請求をしていきます。このとき先ほど述べたように,相手方がなぜ支払いを拒否しているのか理由を確認しておくようにしましょう。

相手方が理由もなく支払いを拒否しているような場合には,弁護士に内容証明郵便で催告書を作成してもらい請求していくといいでしょう。

2.2内容証明郵便の送付

内容証明郵便は,後日郵便局がどのような内容の書面を送付したのか明らかにしてくれるものですが,判決のように法的な強制力があるわけではありません。

しかし,後に裁判となったときに相手方に請求(催告)したことを示す有力な証拠となりますし,相手方には裁判を起こされる可能性があると強烈なプレッシャーを与えることができます。そのため,弁護士名義の内容証明を送るだけですんなり支払いがなされたりすることもよくあります。

内容証明郵便には,売掛債権が発生する根拠となった事実関係と売掛債権の支払期限や利息・遅延利息等の支払い条件に関する事実関係を正確に記載します。

2.3支払い合意書作成上の注意点

話し合いで解決する場合には,最後に支払いに関する合意書を作成し,どのような条件で残債務を弁済していくのか明確にしておきます。

分割弁済とした場合には,「支払いを怠り,未払い金額が○○万円に達したときは期限の利益を喪失する」といった期限の利益喪失条項を忘れずに定めておきましょう。遅延損害金に関する条項もつけておけば,相手方の履行をより確実なものとすることができるでしょう。

相手方の経済状況から分割弁済の継続が危ぶまれる場合,相手方の同意が得られるのであれば,先ほど述べたように執行認諾文言付公正証書を作成しておくといいでしょう。執行認諾文言付公正証書を作成しておけば,後日裁判手続きを経ずに債務者の財産に対し差押えの手続きをすることが容易になりますので,費用や時間の節約になります。

2.4仮差押えの手続き

話し合いでまとまらない場合には,いよいよ法的強制力のある手続きを検討していかなくてはなりません。しかし,裁判では解決までに時間がかかるため,その間にもし相手方が財産を滅失・隠匿してしまうと,後に判決を得ても債権回収が難しくなってしまいます。

このように裁判をしたのに強制執行ができなくなるという危険を防止するために,現段階で暫定的に債務者の資産を勝手に処分できないように凍結してしまう手段が,仮差押え手続きです。

仮差押えをするには一定の担保金を納付することが必要となりますが,基本的には後に全額返還されます。また,財産を凍結されて困った債務者から任意に支払うという連絡が入り,裁判をするまでもなく債権回収ができてしまうこともよくあります。

契約書等で債権が存在することが明らかであり,相手方の支払拒否に正当な理由が見られないような場合には,ぜひおすすめしたい法的手段であると言えます。

2.5支払督促の手続き

訴訟手続きよりも迅速に進められる手続きとして支払督促というものがあります。支払督促とは,債権者の一方的申し立てに基づいて,実体審理をすることなく結論を出す手続きです。

争いが少ない少額の債権を大量に請求したいような場合に向いている手続きですが,債務者から督促異議が申し立てられると結局正式裁判に移行してしまうというデメリットがあります。したがって,高額な債権や争いが多く相手方にも弁護士がつくような案件の場合には向かない手続きであると言えます。

2.6裁判手続き

相手方と主張が真っ向から食い違っているのであれば正式裁判によって解決を図るしかありません。勝訴判決を得れば強制執行によって相手方が支払いを拒否しても債権回収をすることができます。

裁判というとよく高額な費用がかかるのではないかと心配される方がいますが,実際にかかるのは収入印紙数万円と郵便切手代数千円程度であることがほとんどです。また,時間がかかることを気にされていらっしゃる方も多いですが,債権回収の事案では訴えからほどなくして相手方から分割弁済の和解を申し出られることも少なくありません。

3.まとめ

このように,債権回収と一口に言っても様々な手段があり,相手方の対応や会社の状況に応じて気にすべきポイントも変わってきます。

もし,あなたが債権回収に悩む企業様であれば,法人の債権回収に力を入れている弁護士に相談することを強くおすすめします。

私たちは,法人の債権回収に力を入れており,任意の交渉段階から裁判までを見越したノンストップのリーガルサービスを提供することが可能です。特に,請負代金や工事代金の回収のご相談をいただくことが非常に多く,有利な条件で解決に導いた多数の実績がございます。

初回相談は30分無料ですので,ぜひ一度債権回収でお困りの企業様は,弊所までお気軽にお問合せいただければと思います。

 

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